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もし今、自分や妻、親が亡くなったら??ちゃんと知っておかないと、遺族年金はもらえない(写真:Ushico / PIXTA)

日本年金機構が、遺族年金を18億円も過払いしていたことが発覚しました。遺族年金とは、生計を支えていた配偶者などが亡くなった場合に支給される年金のことです。どうしてこんなことが起きてしまったのでしょうか。再婚や事実婚などによって、受給資格を失った人が「失権届」を出していなかったことや、またその調べがついていなかったことが原因です。

誤って支給された分は、本来は5年経過した分を除いて、返納しなければなりませんが、そもそも、遺族年金はどんな場合に支給されるのでしょうか。ご自身や、ご両親が死亡した場合はどうなのか、知っておきましょう。

18歳未満の子を残して死亡した場合はどうなる?

公的年金の1つに、残された遺族の生活を支えるための「遺族年金」があります。遺族年金には、表のようにいくつかの種類があり、給付の額なども異なります。

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男性でも女性でも、親として18歳未満の子どもを残して死亡すると、その配偶者には遺族基礎年金が支給されることはご存じの方も多いでしょう。

金額は年額で77万9300円に子の加算(第1子・第2子は各22万4300円、第3子以降は各7万4800円を加えた額です(平成29年度)。専業主婦が亡くなって、夫と子どもが残された場合も、支給されます。

シングルマザーやシングルファーザーが亡くなった場合はどうでしょうか。この場合は、子どもに遺族基礎年金が支給されます。さらに、死亡した人が会社員(厚生年金加入者)なら、遺族厚生年金も支給されます。


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