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NHK側は最高裁判決を受け「主張が認められた」とのコメントを出したが、「全面勝訴」というわけではなかった(撮影:尾形文繁)

受信料制度は合憲――。12月6日、NHK(日本放送協会)が受信料の支払いに応じない男性に対して起こした裁判で、最高裁判所大法廷はNHKの受信料を規定した放送法64条1項について、「憲法に違反するものではない」との判断を示した。

放送法64条1項には、「協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とある。被告の男性は、この条項が契約の自由や知る権利、財産権などを侵害していると主張した。だが最高裁はそれを退け、NHKに”お墨付き”を与えた格好だ。

翌日、NHKの上田良一会長は定例会見で「引き続き、受信料制度の意義を視聴者に丁寧に説明し、公平負担の徹底に努めていく」と語った。

NHKの主張を全面的に認めたわけではない

多くのメディアが「受信料は合憲」という部分を強調して報道したため、NHKが勝訴したと感じた人も多いだろう。だが、実態は必ずしもそうではない。最高裁はNHKの主張を全面的に認めたわけではないのだ。本件で争われたほかの点を整理したい。

まずは「受信契約がいつ成立するか」。NHKは被告の男性に契約を求める書面を送っており、「申し込み(契約を求める通知)が被告に到達した時点で契約が成立している」という驚くべき主張を展開していた。

だが、最高裁は「放送法はテレビを設置することや、NHKからの一方的な申し込みによって受信料の支払い義務を発生させるのではなく、双方の合意によって義務を発生させるとしたもの」と指摘。利用者がNHKの申し込みを承諾しない場合は、契約を承諾するようNHKが裁判を起こし、その判決の確定によって受信契約が成立する、とした。


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