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12月末に締め切りが迫っているふるさと納税の申し込み。しかし利用するにはいくつか注意点があります(写真:CORA/ PIXTA) ?
「地方の特産品が手に入る!」と人気のふるさと納税。今年分の申し込みが12月末と締め切りが迫っています。でも意外と活用していない人も多いこの制度。あせって活用すると大きなトクにならなかったり、逆に損をしてしまいます。『自分ですらすらできる確定申告の書き方 平成31年3月15日締切分』(KADOKAWA)よりふるさと納税の仕組みについて解説します。

「自己負担2000円だけで、牛肉、高価なフルーツ、カニなどの特産品が手に入る!」と、人気の高いふるさと納税。「納税」という言葉がついていますが、実際は都道府県・市区町村などの自治体に寄付をすることです。ふるさとチョイス、Yahoo!ふるさと納税、楽天ふるさと納税など、さまざまなふるさと納税のサイトから、通販商品を買うような感覚でふるさと納税ができるようになっています。

たとえば、1万円を自治体に寄付したとすると、寄付金控除や住民税の税額控除を受けて、自己負担分2000円を引いた8000円を、自分が支払うべき税金から引くことができるようになります。

ふるさと納税を利用したら、まずしたほうがいいこと

このようにお得感のあるふるさと納税ですが、利用にあたってはいくつか注意点があります。

注意点1――メリットを受けるためには申請か確定申告が必要になる

注意点の1つ目は、ふるさと納税をしただけでは、メリットは得られないということです。ふるさと納税をしたあと、「ワンストップ特例」の申請をするか、確定申告によって税金を安くしてもらうための手続きをする必要があります。

ワンストップ特例とは、寄付先の自治体に「寄付金税額控除に係る申請書」を提出すると、確定申告をしなくてすむようになる制度です。住所・氏名、マイナンバーなどを申請書に書き込み、マイナンバー関係の証明書類を添えて提出すれば、手続きは完了。確定申告をして税金計算をする手間を考えれば、ぜひ利用したい制度といえるでしょう。

ワンストップ特例を利用すると、寄付した翌年に始まる住民税から、自己負担分2000円を除いた金額が減額され、会社勤めの方であれば、毎月、給料から引かれる住民税が低くなることに。

ただし、ワンストップ特例を利用できるのは次の場合に限られていますので、注意しましょう。


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