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学歴の逆詐称が問題になっています(写真:freeangle/PIXTA)

神戸市経済観光局の男性事務職員が最終学歴を詐称して採用されていたことを理由に、懲戒免職処分(民間企業の懲戒解雇処分に相当)を受けたと報道されました。

神戸市は11月26日、最終学歴を詐称したとして、経済観光局の男性事務職員(63)を懲戒免職にしたと、発表した。大学を卒業していたのに採用試験の際に履歴書には高卒と記載し、高卒以下に限定されている区分を受験して合格し、1980年5月から勤務していた。(「神戸新聞NEXT」2018年11月26日)

この報道を聞いて「処分が重すぎるのではないか」と感じた方も少なくないのではないでしょうか。

40年近く前の学歴詐称は時効か

学歴を詐称したといっても、「高卒を大卒」ではなく、「大卒を高卒」と低い学歴で詐称したのですし、38年間勤務をしてきた実績もあるわけですから、40年近く前の学歴詐称は、世俗的な言い方をすれば「時効」と考える余地もありそうです。

実際、過去の判例を見ても、学歴詐称を理由に行われた解雇を、解雇権の濫用であるとして無効にしたものもあります。

そこで、本稿では、どのような場合に学歴詐称による解雇が有効になるのかということの整理と、今回の神戸市職員の事例を当てはめ裁判で争った場合に、懲戒免職処分は合法になりそうか、ということについて検証をしてみたいと思います。

まず、学歴詐称による解雇が有効になるか無効になるかの基準を整理します。過去の判例等を整理すると3つの観点から判断基準を挙げることができます。


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