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改札業務を省力化する交通系ICカードが普及した現在、不正乗車への割増運賃規程は昔と同じままでよいのだろうか(写真:U-taka/PIXTA)

新年早々「京王観光」による2億円に上る団体客の不正発券のニュースがあった。JRとの信頼関係で発券が認められていたものを悪用して不正発券をしたというものである。

このニュースを見て、旅行会社による不正発券とは関係ないが、「割増運賃制度」について考えることがあった(京王観光の不正発券については、不正発券された乗車券の法的性質などについても興味はあるが、それはさておく)。

不正乗車には「運賃3倍」の規程

適正な乗車券を持たずに正当な運賃をごまかすなど鉄道の不正利用があった場合、その正規運賃+増運賃で合計運賃相当額の3倍の支払いが求められることはよく知られている。

これは鉄道運輸規程19条に「有効な乗車券を所持せずに乗車した客に対しては、その客が乗車した区間に対する相当運賃とその2倍以内の増運賃(つまり3倍)を請求することができる」という趣旨の規定が定められていることに基づき、各社が営業規則に定めているものである。

しかし、この2倍の増運賃徴収制限は今なお合理的であろうか。

かつてはいわゆる「キセル乗車」がよく問題になった。A駅からB駅・C駅を通ってD駅まで通勤する者が、A駅から近くのB駅までの定期券と、D駅から近くのC駅までの定期券をもって、B駅からC駅までの運賃を数カ月にわたってごまかす乗り方である。

真ん中が空洞になっているキセルになぞらえて「キセル乗車」と呼ばれ、不正乗車の代表的なものであった。定期券を利用した「キセル乗車」は発見されれば数百万円の支払いを求められることもあった。


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