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 東京五輪パラリンピックをめぐる談合事件で、独占禁止法違反(不当な取引制限)の罪に問われた広告業界2位「博報堂」と、グループ企業「博報堂DYスポーツマーケティング」前社長の横溝健一郎被告(57)の判決が11日、東京地裁であった。安永健次裁判長は法人としての博報堂に求刑通り罰金2億円、横溝前社長に懲役1年6カ月執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)の判決を言い渡した。

 大会組織委員会が競技会場ごとに発注したテスト大会や本大会の運営業務で受注予定者を事前に決めたとして、広告最大手「電通」など法人6社と各社の担当幹部6人、組織委大会運営局元次長(有罪確定)が起訴された事件で、法人側への判決は初めて。

 検察側はこれまでの公判で、一般競争入札で発注されたテスト大会の計画立案業務をめぐり、横溝前社長は、元次長と面会して自転車競技やホッケーといった自社の受注希望を伝えたと説明。このほかの競技は、電通側と調整して電通から再委託を受ける形にするなどして入札に参加しなかったとも指摘した。

 横溝前社長は昨年11月の初公判で「事実関係は間違いない」として謝罪したうえで、「罪にあたるかの法的評価は慎重に判断してほしい」と述べた。ただ、今年3月の最終弁論では「談合をしたという認識はない」と全面無罪を主張した。

 捜査段階では、元次長のほか多くの企業が容疑を認めていたとされ、否認はイベント制作会社「セレスポ」、番組制作会社「フジクリエイティブコーポレーション(FCC)」の2社のみだった。その後の公判では、否認が相次ぎ、電通と広告大手「東急エージェンシー」がテスト大会分の談合を認めたものの、本大会分については法人側の全6社が起訴内容を争うとしている。(横山輝)

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