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神戸製鋼所による品質検査データの改ざん事件で、不正競争防止法違反(虚偽表示)の罪に問われた法人としての同社の初公判が12日、立川簡裁(八木正一裁判官)であり、同社は「間違いない」と起訴内容を認めた。

起訴状によると、同社はアルミや銅製品を製造する真岡(栃木県)、大安(三重県)、長府(山口県)の各製造所で2016?17年、顧客と合意した仕様を満たすよう製品の検査データを改ざんし、品質を虚偽表示したとされる。

検察側は冒頭陳述で、同社グループがコスト削減と生産拡大を掲げ、各事業部門では「生産至上主義」が根付いていたと指摘。仕様を満たす製品が製造できないことを承知の上で受注し、数値の改ざんや捏造(ねつぞう)で仕様を満たしたと偽って出荷するようになったと述べた。

仕様を満たしていない不適合品の出荷を止めれば売り上げ低下などの恐れがあるとして、担当者間で不正行為が引き継がれ、常態化していたとも指摘した。



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