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 東京五輪・パラリンピックを巡る談合事件で、東京地裁(安永健次裁判長)は11日、独占禁止法違反(不当な取引制限)に問われた広告大手「博報堂」に求刑通り罰金2億円、博報堂DYスポーツマーケティング前社長・横溝健一郎被告(57)に懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。

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東京地裁
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 事件では、発注者側の大会組織委員会大会運営局元次長(57)の有罪が確定しているが、受注者側で起訴された6社で判決が言い渡されたのは初めて。

 判決によると、博報堂と横溝被告は元次長らと共謀し、2018年2?7月頃、組織委が発注するテスト大会の計画立案と実施、本大会運営の各業務で受注予定企業を事前に決める談合をした。

 博報堂側は昨年11月の初公判で起訴事実を争わない姿勢を示したものの、「裁判所は、独禁法違反に該当するかどうかの法的評価は慎重に判断してもらいたい」としていた。横溝被告は被告人質問で、元次長と面談はしたが受注調整をしている認識はなかったと述べ、弁護側は最終弁論で、元次長の意向に従うつもりはなく、同罪は成立しないとして無罪を訴えていた。

 事件で起訴された6社のうち、広告最大手「電通グループ」と広告大手「東急エージェンシー」は、競争入札で発注されたテスト大会の計画立案業務での談合は認める一方、随意契約で発注されたテスト大会実施業務と本大会運営業務の談合を否認している。

 イベント会社「セレスポ」と「セイムトゥー」、番組制作会社「フジクリエイティブコーポレーション(FCC)」はテスト大会の計画立案業務も含めて全面無罪を主張している。

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