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だが西氏の主張に、東栄RLの経営陣は耳を傾けなかった。そこでジェットエイト側は昨年12月9日、MBOを決めた経営陣5人の解任を議案とする臨時株主総会の開催を会社側に請求。当然会社側は拒否したため、12月25日付で東京地方裁判所に臨時株主総会の招集許可を申し立てた。その後、議案を追加し、1月12日にも東京地裁に追加申し立てを行っている。

株主による総会招集権は会社法に規定されており、審査の対象は、申し立てた株主が「3%以上の議決権を6カ月前から引き続き保有する株主」という資格要件を満たしているかどうかと、総会招集に実益がない、もしくは有害かどうかだ。

東京地裁からジェットエイトに4月13日を開催期限とする臨時株主総会の招集許可が下りたのは3月2日のこと。通常なら即日、もしくは数日中に下りる許可に、数カ月近い期間を要したことになる。「以前本業関連の事件で、弁護士に極めて不本意な処理をされて以来、弁護士を信じられなくなった」(西氏)ため、本人申し立てで臨んだことが影響したようだ。

決定送達受領時点ですでに手遅れ

会社側は、ジェットエイトから臨時株主総会の開催請求を受けたことは昨年12月20日と今年3月1日の2度にわたり開示しているが、法廷闘争に持ち込まれていたことや、3月2日に東京地裁が許可を出したことについては開示していない。

その理由について東栄RLに筆者が問い合わせたところ、「東京証券取引所と弁護士に相談した結果、必要ないという判断になった」(同社総務部)というのみで、理由については回答を得られなかった。

一方の西氏は会社側から、「(決定条件である)4月13日までの開催は困難なのに、情報を開示すると市場を混乱させる可能性がある、だから開示しない、という説明を受けた」という。

裁判所が株主による総会招集に許可を出す場合、通常6週間程度の招集期限が定められることが一般的。本件も3月2日の決定で招集期限が4月13日と、ぴったり6週間だ。基準日は開催日の2週間前まで、基準日設定のための公告期間が2週間とすると、3月30日を基準日とし、そのための公告を3月15日までに出せば間に合う。


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