ニュース本文


【ケース2】退職金額も勘案しつつ確定拠出年金を分割で受け取る

同じ年に複数の退職金を受け取る場合は、合算して最も長い勤続年数をもとに退職所得控除を計算するという税金のルールがあります。

Bさんのケースで見ていきます。Bさんは会社からの退職一時金が1000万円、勤続年数は23年です。DCは500万円でDCの継続年数は10年でした。前述のとおりこの2つのおカネは合算されますから合計1500万円がこの年の退職金です。退職所得控除は、会社の勤続年数の方がDCの継続年数より長いので、23年で計算します。従って退職所得控除は1010万円(20年×40万円=800万円+3年×70万円)となります。

課税対象となる金額は、退職金1500万円から退職所得控除額1010万円を差し引きさらに2で割って求めます。計算すると、この場合245万円に対し所得税が発生します。このケースでの納税額は14万7500円です。

確定拠出年金を分割して上手に受け取るためには?

Bさんはこの税金もできれば回避したい考えです。確かに決して少ない額ではありません。そこで退職金だけを一時金で受け取り、確定拠出年金の資金は分割で受け取ることにしました。

退職金1000万円は退職所得控除1010万円を下回りますから、課税はありません。確定拠出年金の資金を分割で受け取る場合、公的年金控除が適用になります。

65歳までは公的年金の受給がないのでそれまでのつなぎとして、5年間で100万円ずつ取り崩します。このケースでの納税額は毎年1万5000円ですから、5年間の合計は7万5000円に抑えることができました(年金の他収入があれば合算され総合課税となりますが、ここでは確定拠出年金の資金のみで税金を比較します)。

Bさんは、65歳までは退職金の取り崩しが可能なので、確定拠出年金の資金は65歳から年金として受け取りたいとおっしゃったのですが、65歳からは老齢基礎年金、老齢厚生年金が支給開始となります。確定拠出年金を分割で受け取るとこれら公的年金と合算され、そこからの公的年金控除となるため、公的年金を受け取る前、つまり60歳から65歳までの未使用の控除枠を確定拠出年金で利用した方が税制上は有利なのです。


1 2 3 4 5


記事一覧 に戻る 最新ニュース読み比べ に戻る